1 |
営業所について |
|
事務所を使用する権原(所有権や賃借権などです)があること。裏付ける資料が必要です。 |
|
都市計画法・建築基準法などの法令に抵触しないこと |
|
規模が適切であること |
2 |
車両数 |
|
5台以上(営業所ごとに配置する事業用自動車の数で、種別毎に必要になります) |
|
牽引車・被牽引車が事業に含まれる場合、牽引車・被牽引車2台を1台として数えます |
|
霊柩運送の場合は5台でなくても可能です。 |
3 |
事業用自動車 |
|
大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること |
|
使用権原を有することの裏付けがあること |
4 |
車庫 |
|
原則として、営業所に併設します。但し、例外があります |
|
(参考:東京23区内等であれば、20km以内で、その他は10km以内です) |
|
車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上が確保されなければなりません |
|
計画する事業用自動車の全てが収容できなければなりません |
|
道路の幅員が、車両制限令に適合するものであること |
5 |
休憩・睡眠施設 |
|
乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設であること |
|
睡眠を与える必要がある乗務員一人当たり2.5u以上の広さを有すること |
|
原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。但し、例外があります |
|
(参考:東京23区内等であれば、20km以内で、その他は10km以内です) |
|
都市計画法等の法令に違反しないこと |
6 |
運行管理体制 |
|
規則に適合する事業用自動車の運転者数を常に確保できるものであること |
|
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること(一定の要件の下で、整備管理者は外部委託が可能です) |
|
勤務割及び乗務割が一定の要件に適合するものであること |
|
運行管理に関する指揮命令系統が確立されていること |
|
車庫が営業所に併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡が取れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること |
|
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び自動車事故報告体制について一定の要件の下、整備されていること |
|
危険品の運送を行う場合、消防法等により、取り扱う資格者が確保されていること |
7 |
資金計画 |
|
所要資金の見積もりが適正であり、かつ資金調達について十分な裏づけがあること |
|
自己資金が下記合算額の2分の1に相当する金額以上であること |
|
車両費(取得価格。リースの場合はリース料の1ヵ年分) |
|
建築費(取得価格。賃借の場合、賃料・敷金などの1ヵ年分) |
|
土地費(取得価格。賃借の場合、賃料の1ヵ年分) |
|
保険料(強制賠償保険料の1年分及び対人賠償責任保険料の1ヵ年分等) |
|
各種税(自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分) |
|
運転資金(人件費・燃料費・油脂費・車両修繕費・タイヤチューブ費のそれぞれ2ヶ月分 |
8 |
法令遵守 |
|
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること |
|
申請者個人又は会社の場合は業務を執行する常勤の役員等に、貨物事業者運送事業法又は道路運送法の違反により、申請後及び申請日前3ヶ月間から一定の場合6ヶ月間に使用停止以上の制限の処分を受けていないこと。 |
9 |
損害賠償能力 |
|
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結など十分な損害補償能力を有していること |
|
石油類、化成品類または高圧ガス等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上述したものの他、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること |