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建設業の許可  建設業を営もうとする方へ

建設業を営もうとする方は、建設工事の内容に応じて、下記の場合を除いて、建設業の許可を取らなければなりません。

建築一式工事で、
右の条件に該当する場合
(1) 1件の請負代金が消費税を含めて1,500万円未満の工事
(2) 請負代金の額に係わらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の
建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額

法人の方はもちろん、個人経営のかたでも必要になりますので、ご注意下さい。
許可には、一般建設業と、特定建設業があります。一般建設業の場合、工事は全て自分で施工するか、下請を使う場合、契約金額は3000万円未満(建築一式は4500万円)に限定されます。
特定建設業の場合、3000万円以上(建築一式は4500万円)になります

許可の基準 まずは、簡単にチェックを 

許可を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
  
1 経営業務の管理責任者が常勤でいること
2 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3 請負契約に関して誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5 欠格要件に該当しないこと
6 暴力団の構成員でないこと

建設業を営む営業所は、以下の要件を満たしたものでなくてはなりません

1 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていることと
2 電話・机・各種事務台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室を設けていること
3 経営業務の管理責任者又は契約・見積等1に関する権限を付与された者が常勤していること
4 選任技術者が常勤していること

※単なる登記簿上の本店・事務連絡所、工事事務所、作業所などは該当しません。
※また、申請書の受付後に審査に際して営業所の要件を満たしているか、立ち入り調査になることがあり ます。 
※営業所を同じ各都道府県に設ける場合は、各知事許可を取ります。一方、2つ以上の都道府    県にまたがる営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可を取ります。

許可申請書一覧

許可を受けるためには、次の書類が必要になります。
  
1 建設業許可申請書
2 建設業許可申請書別表
3 工事経歴書
4 直前3年の各営業年度における工事施工金額(実績が無くても作成します)
5 使用人数
6 誓約書
7 経営業務の管理責任者証明書
8・9 専任技術者証明書
修業(卒業)証明書・資格認定証明書・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書
10 令3条に規定する使用人の一覧表(別表「その他の営業所」を記入したもののみ必要
11 国家資格者等・管理技術者一覧表
修業(卒業)証明書・資格認定証明書・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書
12 許可申請者の略歴書(監査役は不要)
13 令3条に規定する使用人の略歴書(別表「その他の営業所」を記入したもののみ必要
14 定款(法人の場合のみ)
15 株主(出資者)調書
16 財務諸表(直前1年分)※新規の場合、開始貸借対照表(法人)又は残高証明(個人)
17 商業登記簿
18 営業の沿革
19 所属建設業者団体
20 納税証明書
21 主要取引金融機関名

このほかにも、上記書類の内容を裏付けるため、様々な確認資料が必要になります。

手数料・期間

申請区分 手 数 料
東京都 新規・許可換え新規・般・特新規 手数料9万円
業種追加又は更新 手数料5万円
国土交通大臣 新規・許可換え新規・般・特新規 登録免許15万円
業種追加又は更新 手数料5万円

上記組み合わせにより、加算されます
処理期間は、知事許可で大体30日位です。
大臣許可の場合、3ヶ月位かかります
ご相談は、下記お問い合わせフォームよりどうぞ


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