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内容証明  内容証明の文案を、事案を元に解説いたします。

ここでは、アパートの貸主が借主に対して賃料を請求すると言う場合を想定します。

  



解説 赤い円がポイントです。 前のページに戻る

この内容証明の中でも、特に重要と思える部分を赤い円で囲んでみました。

右側1行目は、何を請求したいのかをタイトルとして書いています。
本件内容証明は、文章がそれほど長くないので分かりにくいかもしれませんが、内容証明の文章が長くなればなるほど、
請求したい内容が不明確になることがあるため、端的に述べているタイトル部分は意外に重要になることがあります。


2〜5行目まで。権利の内容を特定しています。
本件で請求したい内容は、賃料債権です。債権を請求するためには、誰が、誰に対して、
どのような内容を請求する権利があるのかを特定しなければなりません。
そこで、2〜5行目までのような文章を使って特定します。


8行目。権利内容のうち、どの部分の請求かを具体的に特定しています。
たとえば、賃貸借契約は、継続的な権利です。単純に金銭を請求するだけですと、
いつの月の請求か相手借主がわからず、困惑しますし、2重請求の恐れもでてきます。
そこで、このように、いつの請求かを明示したほうがいいことになります。


また、賃貸借契約ですと、複数の権利義務関係がありますので、複数ある権利のうち、
どの部分の請求かを明示して、請求する必要がるのです。


10行目。相当期間の設定。
例えば、賃料が支払われないため、契約を解除しようとする場合、
民法541条により、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならないと規定されています。
そこで、このような権利行使をする前提として、相当期間の設定が法的に必要になります。


また、猶予のある催告は、履行をしない債務者側に、履行を促せる効果もあると思います。
即時の請求ですと、債務者側で対応しきれないため、履行の拒絶を招きやすいものです。
ある程度の期間は設ける必要があると思います。


ただ、支払う意思がまったく無い場合は、そもそも請求自体しなくてもいい場合があります。


11行目、請求金額の特定。
本件は賃料請求ですので、具体的な金額も特定すべきことになります。
ここでは、賃料しか請求していませんが、利息を請求することも出来ます。
利息は、一般の場合、民法419条及び404条により、年5パーセントです。


13行目、滞納した場合、どうなるかを書きます。
正当な権利行使の範囲で、毅然とした対応を取ることを明示されますと、内容証明の効果はあがりますので、
記入した方が良いでしょう。例文は最も基本的な内容を書いていますが、
実際に行使できる権利は様々ですので、事案に合った文章にして、効果を上げたいところです。

最後の円は、受取人に殿を付けることで、差出人と受取人を明確に区別出来るようになるため、必要になるものです。
(様などでも問題ありません。)

以上、例文解説でしたが、内容証明には様々な法的な感覚・知識が必要になることもあります。
内容証明の作成で疑問に思うところがある場合、是非ご相談下さい。
当事務所では、法的観点を精査した上で文書を作成いたします。

  
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